スタッフブログ

2015年9月30日 水曜日

矯正治療中に引っ越しすることになったら!?

働いておられる方やお子さまでは、転勤や進学に伴う引っ越しがあります。また、最近はブライダル矯正や就活矯正など、人生の節目に矯正治療をしようという患者さんが増えてきました。そのため、動的治療期間が終わるころに引っ越しが必要になる方というのも増えてきます。今回はそんな矯正治療期間中に引っ越しが必要になった場合はどうなるか、ご説明致します。


矯正治療は、動的治療期間であれば処置の間隔が1~2ヶ月、保定期間であれば半年毎です。当院は品川駅も羽田空港も近いですので、アクセスの良い患者さまは引っ越し後も通って頂けます。私の患者さまで上海から2ヶ月ごとに通って頂き、無事に治療を終了された方もおられました。
当院を信頼頂き、遠方より通って頂けることはとても嬉しいことなのですが、処々の事情により通院を続けるのが困難な場合もあります。
その場合は、大学のつながりや、矯正学会などのつながりから、引っ越し先の矯正専門医をご紹介し、引き続き矯正治療を受けて頂きます。
治療方法や料金など、直接先生とお話しをして円滑に転医をすすめることが可能です。


もし、私の直接ご紹介できる先生がいない場合は、その引っ越し先にある矯正専門医院で治療を継続して頂くことになりますが、この場合に重要なのが転医資料です。
聞きなれないかもしれませんが、転医資料とは、治療開始時の資料(お口の模型、顔写真、歯並びの写真、頭部X 線規格写真を含むレントゲンなど)と転医直前の資料、ならびに治療経過やお支払い頂いた治療費の内容などを記述した紹介状もしくは依頼状です。
これがないと、転医先の先生は治療前の状態や治療経過が分かりませんので、この先の治療をどうしたら良いのか大変に困ってしまいます。
ですからX線規格写真など、十分な資料をとれる医院で治療を始めることが大事です。


あとは、料金の問題があります。矯正の装置の種類は、皆さんが想像されるよりも沢山の種類があり、先生によって使用するものは様々です。ですから、転医先の先生のところでは、装置を全て付け替える可能性があります。(当院では転医の患者さまをお受けする場合、理由をご説明して付け替えをお願いしています。)
当然、装置料など新たに必要になる場合があります。
当院では、出来る限り転医の負担が小さくなるよう治療の進行度に応じて、治療費の返還もしております。
治療前にそういったこともご相談されておくことも大事かもしれません。


まずは、転居の可能性がある場合、今始めるべきかどうか、相談されることをお薦めいたします。
私個人の考えとしましては、どれだけ転医の引き継ぎをしたとしても、やはり前担当医と同じ治療、同じゴールを共有することは難しく感じます。
矯正治療は長く経過をみる必要がある治療ですので、出来ることならば、少なくとも歯を動かす治療期間は転居の可能性が少ない状況で始めて頂きたく思います。



投稿者 もも矯正歯科